グループホームで生活するためには、家賃のほか、食費、光熱費、散髪代やおむつ代などいろいろな負担があり、所得の低い入居の方にはかなりの負担がかかります。
そこで、入居費用の負担を軽減するための補助金制度として特定障害者給付というものがあります。
特定障害者給付とは
特定障害者給付とは障害者総合支援法という法律により給付される補助金制度です。
生活保護世帯や市町村民税非課税世帯で、障がいを持っている人がグループホームを利用するときに国から補助金を受けることができます。
全国の自治体で実施されていますが、家賃の補助が目的の制度なので食費などは対象になりません。
金額としては、上限1万円を限度として受けることができます。
家賃が1万円未満の場合はその額を実費として補助を受けます。
家賃が1万円を超えるときは1万円を限度として補助を受けることになります。
ただ、特定障害者給付は入居者本人に給付されるものではありません。
グループホームが代理で補助金を受け取ることになるという制度です。
また、特定障害者給付は1年更新となります。
補助金給付の対象者となるかどうか、支給限度額の見直しがあるかどうかの判断があり、対象となれば支給更新となります。
毎年更新となるので、一度補助金の給付の対象になったからといってそれがずっと続くとは限りません。
家賃が改定されたときは、もう一度給付申請の手続きが必要となります。
特定障害者給付を受けるには
特定障害者給付を受けるには、グループホームに入居している本人や家族が、住んでいる市区町村に申請をします。
年齢は関係なく生活保護を受給している世帯や、住民税非課税世帯で障がいを持っている人が対象となります。
障がい者手帳は、障がいの区分(身体障がい、精神障がい、知的障がい)に応じて交付される手帳の種類が違っていますが、手帳の種類によって補助金の額が変わることはありません。
また障害年金の等級によって補助金の額が変わることもありません。
給付を受けるためには、申請書と入居しているグループホームの家賃の金額を証明する書類が必要となりますので、入居先で証明書を書いてもらいます。
その後、住んでいる地域の市町村に申請書と証明書を提出して給付の申請を行い、補助金の給付となります。
補助金はグループホームが代理で受領するので、入居者は家賃から補助金の額を差し引いた金額が請求されます。
下記、健康ねっと様より参照させていただきました。