処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)

処遇改善に係る事項が3つになってます。

①介護職員処遇改善加算

②介護職員等特定処遇改善加算

③介護職員等ベースアップ等支援加算

です。

③は、コロナ中の補助で支給していただいていた介護職員処遇改善支援補助がこの加算になりましたね。

②の対象にある

経験・技能のある介護職員とは

介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と事業者が認めた職員を指します。介護福祉士で、法人における勤続年数10年以上を基本としますが、他の法人における経験や業務、技能などから判断することができます。

また、

その他の介護職員とは

経験・技能のある介護職員を除く介護職員を指します。

その他の職種とは

介護職員以外の職員を指します。

③の対象にある

介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

とあります。

役員がつく人にも支給可能なんですねぇ。

事業所の皆さん、担当の皆さん、わからないことがあれば、厚生労働省も忙しいですので都道府県の庁の代表電話番号から担当部署さんに繋いでいただき、お話を聞いてみましょう。とても優しくわかりやすく教えてくださるでしょう。

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